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奈良交通の私設ファンクラブ「nako-club」がつくるページです

「経過措置対象車ステッカー」に関する記事

大阪府流入車規制への対応

大阪府は2009年1月から流入車規制を実施する。府の基準を満たさないトラック・バスは大阪府内に発着することができなくなることから、奈良交通は対応を急いでいる。

  • 車両の改造
    奈良交通は余剰となっていた夜行高速バス3台をこのほどリムジンバスに改造した。座席を取り替え、配列を横3列から4列に変更した。
    現在リムジンバスは主に経年車を使用しており、府の基準に適合した車両に置き換える必要があった。一方、夜行高速バスは車齢は比較的若いものの、近年路線の休止が相次いだことから、車両は余剰となっていた。
    改造した車両は下記のとおりで、いずれも府の基準に適合している。

    • 奈良200か・272、・309、・159 (改造を実施した順に記載)
  • 経過措置対象車ステッカーを貼付
    奈良交通は8月以降、府の基準を満たす車両に車種規制適合車ステッカーを順次貼付してきたが、このほど経過措置の対象となる車両に経過措置対象車ステッカーの貼付を始めた。
    経過措置の対象となるのは初度登録から12年を経過していない車両(注)で、概ね1997年以降に製造された車両が該当する。経過措置対象車ステッカーを貼付している車両は、ステッカーに記載の期日までは大阪府内に発着することができる。
    適合車ステッカーは水色であるのに対し、経過措置対象車ステッカーは黄緑色であり一目で識別できる。

    (注)正確には「初度登録日から起算して12年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間の満了日を経過していない車両」である。